社会保険労務士・行政書士 岩丸総合法務事務所
〒332-0015 川口市川口1-1-3-612
TEL:048-223-8040 FAX:048-234-7570
会社と従業員に関する様々な場面に応じて数々の労働社会保険手続があります。
それらの手続きは、法律によって毎年のように改正され、年々複雑化・煩雑化します。
そこで、当事務所では、忙しい経営者の方が本業に専念できるように以下のバックオフィス業務を支援しております。
● 労働保険業務(雇用保険・労働者災害補償保険)
● 社会保険業務(健康保険・厚生年金保険)
● 会計記帳業務(決算書作成業務も含む)
● 給与計算業務(年末調整業務も含む)
また、当事務所は、労働保険事務組合の会員となっておりますので、本来であれば労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入することができます(現段階では、埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・東京都・山梨県・長野県の事業主の方)。
【労働保険業務】
・従業員が入社したときの手続き
・従業員が退職したときの手続き
・従業員の育児のための休業期間中の給与補償、復帰等の給付の手続き
・従業員の介護のための休業期間中の給与補償の手続き
・従業員の業務中や通勤途上でのケガや病気による治療費や休業期間中の給与補償の手続き
・労働基準監督署等の調査の立会い
・その他各種給付申請及び諸届
【社会保険業務】
・従業員が入社したときの手続き
・従業員が退職したときの手続き
・従業員が出産したときの手続き
・従業員の出産による休業期間中の給与補償の手続き
・従業員の業務外でのケガや病気による休業期間中の給与補償の手続き
・年金事務所等の調査の立会い
・その他各種給付申請及び諸届
次に、会社に加入が義務付けられている4つの労働社会保険について簡単に解説します。
雇用保険とは
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある労働者を1人以上雇用する事業所は、法人・個人を問わず、原則として強制的に適用されます。
雇用保険は、労働者が失業してその収入源を失った場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合などに、生活及び雇用の安定と就職の促進のために保険が支給されます。
また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業(助成金制度など)も実施しています。
~雇用保険の主な給付~
・基本手当(失業手当など)
・再就職手当(早期に再就職した場合など)
・教育訓練給付(習い事をした場合など)
・育児休暇を取得した場合など)
・介護休暇を取得した場合など)
労働者災害補償保険(労災保険)とは
労災保険は、従業員(アルバイト・パートを含む)が1人でもいれば加入しなければなりません。そして、従業員が業務上及び通勤途中に負傷・疾病・障害又は死亡した場合に保険が支給されます。
~労災の主な給付~
・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・傷病(補償)年金
・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付
※通勤による災害は、直接には使用者側に補償責任はないため、「補償」の名称は付きません。
⇒ 業務災害では「療養補償給付」、通勤災害では「療養給付」という。
健康保険とは
健康保険法に基づき、役員及び労働者並びにその被扶養者の業務外での疾病・負傷・死亡・出産などに対し保険給付を行います。法人には、厚生年金保険と同時に加入することが義務付けられています。
なお、短時間就労者(アルバイト・パートなど)として使用されている者の加入については、1日または1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の従業員の勤務時間の概ね4分の3以上であり、かつ、1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の従業員の概ね4分の3以上である場合も被保険者となります。
~健康保険の主な給付~
・療養の給付
・訪問看護療養費
・傷病手当金
・埋葬料
・出産育児一時金
・出産手当金
・高額療養費
厚生年金保険とは
厚生年金保険法に基づき、役員及び労働者並びにその被扶養者に「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「障害手当金」「遺族厚生年金」を給付する社会保険制度です。原則として国民年金の基礎年金に上乗せして支給されます。
健康保険と同じく、短時間就労者(アルバイト・パートなど)として使用されている者の加入については、1日または1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の従業員の勤務時間の概ね4分の3以上であり、かつ、1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の従業員の概ね4分の3以上である場合も被保険者となります。
~厚生年金保険の主な給付~
・老齢厚生年金
・障害厚生年金
・障害手当金
・遺族厚生年金
社会保険労務士・行政書士 岩丸総合法務事務所
〒332-0015 川口市川口1-1-3-612
TEL:048-223-8040 FAX:048-234-7570
e-mail:g-lawyer@ad.em-net.ne.jp