社会保険労務士・行政書士 岩丸総合法務事務所
〒332-0015 川口市川口1-1-3-612
TEL:048-223-8040 FAX:048-234-7570
昨今話題となっている未払残業代問題や不当解雇問題などの
労使間トラブルに対処するためには、
まず会社のルールをきちんと決めなければなりません。
会社のルールがきちんと定まっていないと、
問題社員を処分することもダラダラ残業を防止することも
困難となります。
ルールが定まっていない状態でそのような社員を処分しても、
紛争解決機関は会社の味方はしてくれません。
あいまいな場合は、社員に有利に解決されます。
例えば、同僚と飲みに行くために付き合いで会社に残っていた場合でも、
ルールが定まっていないとタイムカードの打刻どおりの残業代を
支払わなければならなくなることもあります。
このような問題社員を処分したりダラダラ残業を防止するためには、
会社を守る就業規則を作らなければなりません。
就業規則とは、使用者が作り、文書にした職場のルールのことをいい、
いわば「会社の憲法」です。
この就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する各事業所ごとに作成が義務付けられています。
この10人の中にはパートやアルバイトもカウントされますのでご注意下さい。
また、就業規則を作成したら労働基準監督署長へ届け出る必要があり、さらに従業員にその内容を周知しなければなりません。
以下に就業規則の記載事項や作成手順を簡単に掲げます。
【就業規則の作成・変更手続】
【就業規則の記載事項】
就業規則には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。
以上を勘案し、就業規則を作成することになります。就業規則の構成例を以下に挙げます。
就業規則を作成もしくは変更したら従業員の過半数を代表する者の意見を聴取しなければなりません。ただし、その事業場に従業員の過半数で組織される労働組合がある場合は、その労働組合の意見を聴かなければなりません。この義務に違反した場合は罰則が科せられます。
次に、聴取した意見を検討することになるわけですが、法律上は単に意見を聴くだけでよく、従業員の同意を得たり協議したりする必要はありません。あくまでも会社の判断で意見を取り入れたりすることができます。
意見聴取が済んだら、従業員代表者の署名を付した意見書を作成し、速やかにその事業場所轄の労働基準監督署長に提出します。
最後に、その就業規則を事業場の全従業員に周知しなければなりません。
周知方法としては、以下の方法があります。
① 事業場内の見やすい場所に常時掲示する。
② 事業場内に閲覧用に備え付ける。
③ 印刷して配布する。
④ 磁気データにして配布する。
絶対的記載事項 | 就業規則に必ず記載しなければならない事項 | 「始業・終業の時刻」「休憩時間」「休日」「賃金関係」「退職関係」など |
相対的記載事項 | 就業規則に必ず記載する必要はないが、事業場としてルールを設けるなら記載しなければならない事項 | 「賞与」「退職金」「懲戒処分」「食費」「社宅費」「労働安全・衛生関連事項」など |
任意的記載事項 | 就業規則に記載すること自体は義務付けられていないが、会社として決めておきたい場合は自由に記載できる事項 | 「社訓」「指揮命令系統」「就業規則の適用範囲」など |
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○○株式会社就業規則
第1章 総則
第2章 人事
第1節 採用
第2節 人事異動
第3節 退職、解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
第1節 勤務時間、休日
第2節 時間外・休日労働、深夜業
第3節 休暇
第5章 給与、出張旅費、退職金
第6章 表彰、懲戒処分
第7章 労働安全衛生、労働災害補償
附則 (施行期日)