社会保険労務士・行政書士 岩丸総合法務事務所
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平成20年改正の割賦販売法の第2段階分が平成22年12月17日に施行されました。
第1段階分はすでに平成21年12月1日に施行されており、そのときの主な改正内容は以下のとおりでありました。
◎適用範囲に拡大
◎加盟店の調査義務
◎民事ルールの強化
◎クレジットカード番号等の保護
◎クレジット業界による自主的取組みの推進
今回の改正は、上記に次ぐ第2段階目で、主な改正内容は以下の内容となっております。
◎支払可能見込額調査義務及び過剰与信防止義務
要するに顧客が、クレジット債務の支払いによって現に生活している住宅を奪われたり、最低限度の生活も維持できなくなったりすることを防ぎ、債務を持続的に支払うことができるような信用供与額の算出をクレジット会社に義務付け、それを超える額の信用供与を禁止するものです。
その内容は、平成22年6月18日施行の改正貸金業法に定める総量規制とは異なるものの、改正貸金業法の規制強化と相俟って、クレジットカード業界には大きな打撃となりそうです。
尚、今回の改正で「包括クレジット」に関わる部分をみていくと以下のとおりとなります。
【支払可能見込額の調査の義務化】
(1)調査の項目
①年収
②預貯金
③クレジット債務
④借入の状況
⑤その他支払可能見込額に影響を与える客観的な事項
(2)調査の時期
①クレジットカードの新規発行時
②クレジットカードの更新時
③極度額の増枠申請時
ごく簡単に言うと、まず上記のような調査が義務化され、それを基にクレジットカード会社は与信額を算出し、その額を超えて信用供与をしてはならないことになった訳ですが、その内容はかなり複雑なものとなっております。
そこで、当事務所では解説用に、その内容をまとめてみました。
解説用資料 平成22年12月17日施行改正割賦販売法(包括クレジット分)
改正割賦販売法 第2段階施行分について(平成22年12月17日施行)